失業保険と扶養について。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。有効期限が1年だけです。
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
事務の仕事をしていて、フルタイムで契約社員をしています。半年更新で3年目なのですが、この度社内の雰囲気が合わずに我慢に我慢を重ねてきた今の会社を退職しようと思い、今日、退職の意思を表明してきました。
土曜日は隔週で土曜日の午前中の出社があり(電話もほとんどならない)、本日ころ合いを見計らい、社・既定の退職届がありますのが、一応事務を統括している事務長に口頭で話をしました。
根ほり葉ほり聞かれることも分かっていた上、○○が不満ですので退職します、というのはまずいかなと思い、とりあえず「祖母の家に家族ごと引っ越す事になった為、○月○日の契約を持って退職したい。有給も消化したい」と伝えました。しかし、しつこく、「君もいい大人なんだし、一人暮らしをして、ここに残ればいい」や「親にいつまでもおんぶにだっこというのはいかがなものか・・・」などと言われ、やむお得ず、「引っ越し先の県には、今年は親戚に不幸があって今すぐにというわけでもありませんが、何年かの内には仲良くさせていただいている人がいるものですから、結婚になることもあるかもしれませんし」と言ってしまいました。
ちなみに、有給消化をさせてもらえることにはなっているので、その間に就職活動をするつもりでいます。
引っ越し予定も、結婚予定も一切ありません。精神的に我慢の限界にいていてたため、何を言われても、どうひきとめられても、何としてもやめたかったのでそのように言ってしまいました。
ただ、上記のように事務長に話しをしたのはいいのですが、離職票がもらえるのか・・・離職票にはどう記載されるのか心配になりました。
私としては純粋に一身上の都合での離職理由にしてもらいたいのですが、ご本人が結婚を表明し引っ越しをするため等と離職票に書かれて、失業保険がでなくなってしまうと非常に困ります。
言っててしまった言葉は今更取り戻せないことは分かっていますが、どのように、離職票には書かれるものなのでしょうか?
また、社・既定の退職届を出してとも言われませんでしたので、こちらから事務長に確認したほうがよろしいのでしょうか?
土曜日は隔週で土曜日の午前中の出社があり(電話もほとんどならない)、本日ころ合いを見計らい、社・既定の退職届がありますのが、一応事務を統括している事務長に口頭で話をしました。
根ほり葉ほり聞かれることも分かっていた上、○○が不満ですので退職します、というのはまずいかなと思い、とりあえず「祖母の家に家族ごと引っ越す事になった為、○月○日の契約を持って退職したい。有給も消化したい」と伝えました。しかし、しつこく、「君もいい大人なんだし、一人暮らしをして、ここに残ればいい」や「親にいつまでもおんぶにだっこというのはいかがなものか・・・」などと言われ、やむお得ず、「引っ越し先の県には、今年は親戚に不幸があって今すぐにというわけでもありませんが、何年かの内には仲良くさせていただいている人がいるものですから、結婚になることもあるかもしれませんし」と言ってしまいました。
ちなみに、有給消化をさせてもらえることにはなっているので、その間に就職活動をするつもりでいます。
引っ越し予定も、結婚予定も一切ありません。精神的に我慢の限界にいていてたため、何を言われても、どうひきとめられても、何としてもやめたかったのでそのように言ってしまいました。
ただ、上記のように事務長に話しをしたのはいいのですが、離職票がもらえるのか・・・離職票にはどう記載されるのか心配になりました。
私としては純粋に一身上の都合での離職理由にしてもらいたいのですが、ご本人が結婚を表明し引っ越しをするため等と離職票に書かれて、失業保険がでなくなってしまうと非常に困ります。
言っててしまった言葉は今更取り戻せないことは分かっていますが、どのように、離職票には書かれるものなのでしょうか?
また、社・既定の退職届を出してとも言われませんでしたので、こちらから事務長に確認したほうがよろしいのでしょうか?
こんにちは。
離職票には一身上の都合としか書かれないと思います。結婚する為に退職しますとはおっしゃってないわけですし。
ただ、もう少し大人の対応をなされば良かったのに、と思います。ウソをついて、ましてや結婚とかいう言葉を出す必要があったのでしょうか。
貴方の勤め先の人事担当者に確認するのが一番正確ですが、普通は「一身上の都合」と書くでしょう。
離職票には一身上の都合としか書かれないと思います。結婚する為に退職しますとはおっしゃってないわけですし。
ただ、もう少し大人の対応をなされば良かったのに、と思います。ウソをついて、ましてや結婚とかいう言葉を出す必要があったのでしょうか。
貴方の勤め先の人事担当者に確認するのが一番正確ですが、普通は「一身上の都合」と書くでしょう。
失業保険について質問です。
現在33歳 15年勤務していた所が撤退することになり
自分もそれにより8月いぱいで解雇となったのですが
有給期間が一ヶ月との事で9月分まではお給料が出ます。
で、来月からアルバイトをすることになったのですが
そこの会社はバイトも保険加入必須だけど
試用期間が二ヶ月あるので勤務時間が制限される
(週20時間くらいって言われたと思います)
ということで10→12月までは働ける時間がかなり制限されるのですが
この二ヶ月だけ失業保険をもらう事は可能でしょうか?
あと申請についてなのですが仮にもらえる場合は
いつ出せばよいでしょうか?
宜しくお願いします。
現在33歳 15年勤務していた所が撤退することになり
自分もそれにより8月いぱいで解雇となったのですが
有給期間が一ヶ月との事で9月分まではお給料が出ます。
で、来月からアルバイトをすることになったのですが
そこの会社はバイトも保険加入必須だけど
試用期間が二ヶ月あるので勤務時間が制限される
(週20時間くらいって言われたと思います)
ということで10→12月までは働ける時間がかなり制限されるのですが
この二ヶ月だけ失業保険をもらう事は可能でしょうか?
あと申請についてなのですが仮にもらえる場合は
いつ出せばよいでしょうか?
宜しくお願いします。
>有給期間が一ヶ月との事で9月分まではお給料が出ます。
ということは、9月末まではその会社に在籍ということでしょうか。
会社を退職した後に有給休暇を消化する、ということは不可能ですので。
9月末まで会社に在籍しており、10月からバイトをするのであれば、失業期間(働きたくても働けない状況)が1日もないことになってしまいます。
仮に会社都合であっても、会社を正式に退職してから7日間は待機期間となり、その間のアルバイトは一切認められていません。
逆にその期間に仕事があるということは、失業中ではないとみなされます。
雇用保険の基本手当(失業保険というものはすでに存在しません)は、失業中であることが絶対ですので、不可能です。
補足について
自己都合ではないのはわかりますが、自己都合にしても、7日間の待機期間は「失業状態」であることが必要です。
雇用保険の基本手当を受けるためには、まず求職の申し込みをしなければいけません。
すでに来月からやる仕事が決まっているのに、求職の申し込みをされるのですか?
何のために?
ということは、9月末まではその会社に在籍ということでしょうか。
会社を退職した後に有給休暇を消化する、ということは不可能ですので。
9月末まで会社に在籍しており、10月からバイトをするのであれば、失業期間(働きたくても働けない状況)が1日もないことになってしまいます。
仮に会社都合であっても、会社を正式に退職してから7日間は待機期間となり、その間のアルバイトは一切認められていません。
逆にその期間に仕事があるということは、失業中ではないとみなされます。
雇用保険の基本手当(失業保険というものはすでに存在しません)は、失業中であることが絶対ですので、不可能です。
補足について
自己都合ではないのはわかりますが、自己都合にしても、7日間の待機期間は「失業状態」であることが必要です。
雇用保険の基本手当を受けるためには、まず求職の申し込みをしなければいけません。
すでに来月からやる仕事が決まっているのに、求職の申し込みをされるのですか?
何のために?
この場合の失業保険はおりますか?
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
基本的に下記の条件を満たしていれば、失業給付は受けられます。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
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