失業保険について。 結婚により住所が変わる為、仕事場まで通勤不可能な場合は失業保険がすぐに貰えるのですが?
結婚により住所が変わる為、仕事場までの通勤が2時間以上
かかることになったため離職した場合は、給付制限の外される
受給者になりますので、7日間の待期期間終了の翌日が
支給開始日です、
実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です
なお、この理職理由は1ヶ月以内に受給手続きをしないと
取り消される場合がありますので、早く受給手続きをすることをお勧めします
かかることになったため離職した場合は、給付制限の外される
受給者になりますので、7日間の待期期間終了の翌日が
支給開始日です、
実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です
なお、この理職理由は1ヶ月以内に受給手続きをしないと
取り消される場合がありますので、早く受給手続きをすることをお勧めします
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
結婚退職後、夫の扶養に入るためには、所得の上限はいくらまですか?
来年6月に挙式予定の者です。来年3月に退職し、結婚後は夫の扶養に入りたいと思っております。
私の現在の所得は、月収25~30万円程で、退職後は失業保険を受給しながらパートを探したいと思っております。
夫の扶養に入るためには、私の所得を調整する必要があるかと思うのですが、いくらまでに抑えたら手取り額が一番多く残るのか、教えていただきたく質問いたしました。103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
来年6月に挙式予定の者です。来年3月に退職し、結婚後は夫の扶養に入りたいと思っております。
私の現在の所得は、月収25~30万円程で、退職後は失業保険を受給しながらパートを探したいと思っております。
夫の扶養に入るためには、私の所得を調整する必要があるかと思うのですが、いくらまでに抑えたら手取り額が一番多く残るのか、教えていただきたく質問いたしました。103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
yuki_yuki02030324さん
>103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
年間(1月1日~12月31日)給与収入が103万以下の場合は、配偶者控除の対象です。
>130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
年収(いつからいつまでの期間なのかは加入すっる健康保険組合で異なる)130万未満なら被用者健康保険の被扶養者の資格はあります。
>社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
失業保険は含みます。
退職金は、加入する健康保険組合で判断が違います。
私事で恐縮ですが、私の妻が退職した時、退職金の所為で2年間被扶養者にすることができませんでした。
仕方なしに、妻は、任意継続に加入しました。
>103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
年間(1月1日~12月31日)給与収入が103万以下の場合は、配偶者控除の対象です。
>130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
年収(いつからいつまでの期間なのかは加入すっる健康保険組合で異なる)130万未満なら被用者健康保険の被扶養者の資格はあります。
>社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
失業保険は含みます。
退職金は、加入する健康保険組合で判断が違います。
私事で恐縮ですが、私の妻が退職した時、退職金の所為で2年間被扶養者にすることができませんでした。
仕方なしに、妻は、任意継続に加入しました。
助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
退職時に会社に離職票をお願いしましたか?
前々職の8月に辞めた会社の離職票はありますか?
両方の離職票が無ければ雇用保険の受給が出来ません。
離職直前まで45時間を超える残業が3ヶ月続いていれば、特定受給資格者として認定され、3ヶ月の給付制限は付きません。(但し、それを証明するタイムカード等の写しが必要になります)
他には怪我による退職の場合は、医師の診断書等があれば、特定理由離職者として認定されれば3ヶ月の給付制限は付きません。
詳しくはハローワークへ相談に行った方がいいですよ、ハローワークで今までの就労状態等をすべて話してみることです。
前々職の8月に辞めた会社の離職票はありますか?
両方の離職票が無ければ雇用保険の受給が出来ません。
離職直前まで45時間を超える残業が3ヶ月続いていれば、特定受給資格者として認定され、3ヶ月の給付制限は付きません。(但し、それを証明するタイムカード等の写しが必要になります)
他には怪我による退職の場合は、医師の診断書等があれば、特定理由離職者として認定されれば3ヶ月の給付制限は付きません。
詳しくはハローワークへ相談に行った方がいいですよ、ハローワークで今までの就労状態等をすべて話してみることです。
主人の会社での扱いについてお願いします。
主人は40歳前半で食品の会社に勤めて六年ほどになります。
月24日前後出勤して8時間以上の労働をしております。
しかし未だに社保には入れず国保に加入しております。
入社時に社保の話があったらしいのですが国保の未払いがあったためそれが会社に伝わるのが嫌で断ったみたいです。
現在も加入年数との兼ね合いで保留扱いにされています。
妻は加入しております。
しかし国保が非常に高額になり(主人は掛け持ちでもう1つ仕事をしており合わせると39万から43万程度の給料)給料の4分の1強がそこへでていきます。
正直かなり家賃物価が高い地域にすんでおり仕事の都合上引越しすることができず生活はきびしいです。
子どもが2人おり保育園待機で頼りはおらず私の深夜勤務は反対されます。
私としては主人の未払い分の件は話し合いをして本業の会社の社保に加入して欲しいのですが今は会社がきびしいとか人手が足りなく人員を増やす為新たに入った人が社保に入れなくなったら困る?といって怒り出します。
「俺はこのまま給料があがることはないし、保険がかわることもない。このままだ」といわれてへこんでいます。
本業の給料は保険料などを支払うと22万程度なんです。
本業の会社は有限会社で従業員は12人位で後から入社した方でも主人以外の営業はみなさん社会保険に加入しており手取り給料は主人の2倍です・・。
仕事内容は全く一緒の営業で主人以外は歩合給がつきます。
主人が一番この職種暦が長く売り上げも同じ位だそうです。
私は結婚前主人とこの違う会社で働いたことがあり主人は仕事はできると評価が高かったので一応信じてはいます・・。
私になりに調べたのですがこれって会社が違反なのではないのでしょうか?
やはり最初に断ってしまったこちらの落ち度なんでしょうか?
そうだとしたらそれはそれで仕方がないことだと思ってあきらめます。
あと給料明細をよく確認したら雇用保険欄が空欄になっているのです。
不安になって主人に聞くと記載されていないだけで加入してるはず、労災や失業保険などは出ると言い張るのですがこれはありえるのでしょうか?
これ以上聞くと怒り出します。
人間関係は良好です。
もしこれで社保はともかく雇用保険にも入っていないとしたら主人は会社では一体どのような扱いになっているのでしょうか?
一応源泉徴収などはされています。
この会社に所属してる?自営業者という形なのでしょうか?
この前に勤務してた会社は同業で倒産しましたがその会社は悪質で所得税を徴収されていながら払っていなくて主人は幽霊、無職扱いが発覚したのですごく不安になってます。
主人は40歳前半で食品の会社に勤めて六年ほどになります。
月24日前後出勤して8時間以上の労働をしております。
しかし未だに社保には入れず国保に加入しております。
入社時に社保の話があったらしいのですが国保の未払いがあったためそれが会社に伝わるのが嫌で断ったみたいです。
現在も加入年数との兼ね合いで保留扱いにされています。
妻は加入しております。
しかし国保が非常に高額になり(主人は掛け持ちでもう1つ仕事をしており合わせると39万から43万程度の給料)給料の4分の1強がそこへでていきます。
正直かなり家賃物価が高い地域にすんでおり仕事の都合上引越しすることができず生活はきびしいです。
子どもが2人おり保育園待機で頼りはおらず私の深夜勤務は反対されます。
私としては主人の未払い分の件は話し合いをして本業の会社の社保に加入して欲しいのですが今は会社がきびしいとか人手が足りなく人員を増やす為新たに入った人が社保に入れなくなったら困る?といって怒り出します。
「俺はこのまま給料があがることはないし、保険がかわることもない。このままだ」といわれてへこんでいます。
本業の給料は保険料などを支払うと22万程度なんです。
本業の会社は有限会社で従業員は12人位で後から入社した方でも主人以外の営業はみなさん社会保険に加入しており手取り給料は主人の2倍です・・。
仕事内容は全く一緒の営業で主人以外は歩合給がつきます。
主人が一番この職種暦が長く売り上げも同じ位だそうです。
私は結婚前主人とこの違う会社で働いたことがあり主人は仕事はできると評価が高かったので一応信じてはいます・・。
私になりに調べたのですがこれって会社が違反なのではないのでしょうか?
やはり最初に断ってしまったこちらの落ち度なんでしょうか?
そうだとしたらそれはそれで仕方がないことだと思ってあきらめます。
あと給料明細をよく確認したら雇用保険欄が空欄になっているのです。
不安になって主人に聞くと記載されていないだけで加入してるはず、労災や失業保険などは出ると言い張るのですがこれはありえるのでしょうか?
これ以上聞くと怒り出します。
人間関係は良好です。
もしこれで社保はともかく雇用保険にも入っていないとしたら主人は会社では一体どのような扱いになっているのでしょうか?
一応源泉徴収などはされています。
この会社に所属してる?自営業者という形なのでしょうか?
この前に勤務してた会社は同業で倒産しましたがその会社は悪質で所得税を徴収されていながら払っていなくて主人は幽霊、無職扱いが発覚したのですごく不安になってます。
・雇用保険欄が空欄
・社会保険に加入しないで、国保
このことから判断するに、ご主人は、アルバイト扱いではないでしょうか?
雇用保険欄が、空欄(払っていない)の場合、失業保険は出ませんよ。
労災は、会社側がかけるので、わかりませんがね。
なを、5名以上の事業所に 継続的に雇われた人は、厚生年金に、強制加入ですよ。
・社会保険に加入しないで、国保
このことから判断するに、ご主人は、アルバイト扱いではないでしょうか?
雇用保険欄が、空欄(払っていない)の場合、失業保険は出ませんよ。
労災は、会社側がかけるので、わかりませんがね。
なを、5名以上の事業所に 継続的に雇われた人は、厚生年金に、強制加入ですよ。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
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