転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。

ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。

●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)

このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
離職前の2年間のうち12月の被保険者期間があれば受給できます、転職の間に失業給付を受けてなければまえの会社から連続して数えます、自己都合ということですので求職の申し込みをしてから、待機期間7日間と給付制限90日が経過した後支給されます、
教えてください。
私は今年に入って前社で約20万、失業保険に入り、再就職手当をいただきましたが、パートをすぐ辞めてしまったのでその後残りの失業手当もいただきまして全部で約40万、パートでは23万収入がありました。

今月から旦那の扶養に入ったのですが、私はあといくら稼ぐ事ができますか?

失業手当のお金は扶養の103万の中に入りますか?
失業手当は非課税(課税されない)です。なのでお給料の収入から計算しますが、
20万+23万で、現在までに43万になります。
今年の12月31日までに合計103万までであれば、税法上の配偶者控除が受けられます。
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険の扶養認定の基準は、簡単に言うと、将来に向かっての年収が130万円以内と決められています。

130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)

基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)

ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。

補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。

また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
社会保険料について

6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)

6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職

6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)

にて転職しました。

基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。

7月20日に初給与をもらいました。

社会保険料の高さに驚いています。

健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円

程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。

実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?

手取り15万円程です。

両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?

又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?

もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

その平均で算出はしないものですか?

よろしくお願いします。
>もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。

あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、

まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。

健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。

会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
自己都合で退職した者が失業保険を給付するには、給付制限が3ヶ月あると聞きました。
という事は、 第1回目の認定日から起算して3ヶ月になるのでしょうか?
もしもそうだとすると、 第4回目の認定日後に
給付される事になりますか?
特定受給資格者でない場合、受給資格決定日より7日間の待機期間を経て、そこから3ヶ月の制限期間を経てから最初の認定日になります。それ以降、4週に1回の認定日を迎えることになります。ですので、すぐに1回目の認定日を迎えるわけではないので注意して下さい。失業保険申請の際、1回目の認定日の日にちもわかります。
失業保険について

私現在、失業中 兼 求職中の27才です。

就職活動を頻繁に行ってるためか分かりませんが、内定をいただけそうな会社があります。

会社の規定で、毎月1日入社だそう
です。

ハローワークに行き雇用保険受給資格者証を受け取り、基本手当支給の初認定日が17日です。

7月3日~7月16日の基本手当が支給されるそうです。


ここで質問があります。

もし8月1日に就業を開始した場合、雇用証明書を前日にハローワークに持参する事、及び再就職手当の申請用紙を貰うことは説明を受けました。
また受給期間は、7月31日で打ち切られ、残りの残日数を規定と照らし合わせ再就職手当手当ての額が決まるということは理解できます。


ただ疑問なのは、7月17日~7月31日の間の基本手当です。
この15日間の基本手当は、申請すれば支給されるのでしょうか?
それとも、流されてしまう(無かったものとされてしまう)のでしょうか?

ややこしい説明で申し訳ありません。
解答お願いします。
8/1に就業が決まっていたとしても7/17~7/31までの間で失業状態が続いていればこの間の基本手当申請は可能です。
この場合、就職日の前日(この場合7/31)にハローワークに行って申請手続きを行ってください。
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