失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
4月いっぱいで、派遣先より、契約満了となり、今、無職なんですが、4月まで、働いていた派遣元の派遣会社より、紹介したい案件があるので、どうですか?と4月末辺りに言われて、なるべく早く答
えを出して欲しいと言われ悩んでました、悩んでいた事とは、6月?就業なので、5月一ヶ月空いてしまうと言う事でした、でも、派遣会社の営業さんが、前倒しになる可能性もありますし、企業面接が何時になるかわからないので、いつでも行ける様にしといて下さいと言われていたので、働かずに待っていたら、話がどんどん変わって行き、先延ばしにされ、企業面接も、結局先週で、挙げ句の果てに、私ではなく、他の派遣さんの候補を挙げて貰い、選びたいと言われてしまった様です、それで、来週の火曜日に結果を出しますと言われてしまいました 私としても、5月一ヶ月棒に振ってしまい、失業保険の手続きもせずに、離職書も送られてこないし、どうしたらいいかわかりません、とりあえず、来週の火曜日を待つしかないとは、思いますが、もしダメだったら職安へ走りますが、失業保険ってどれぐらいで給付されるのですか?
登録型派遣契約社員の場合の期間満了は、3ヶ月の給付制限が、まず付きますので、申請から受給まで約4ケ月かかります。
失業保険の申請を行うのですが、すでに短期契約社員の仕事が決まっています。手続きは先の延ばしたほうがいいのでしょうか?
現状を聞いてください

【退職理由】
月の残業時間が50時間以上あり、AM7:00~AM2:00、PM6:00~AM9:00勤務で次シフトが翌日AM9:00~であれば、休日とみなすなど酷い状態で激務続きで休みも取れない状況の為退職←タイムカードのコピーを元に会社都合として異議申し立てをする予定。また、残業代を一切もらっていない為これも手続きを進める予定 24hコールセンターなのに36協定も結んでいませんでした

①離職日(2/24)から2週間後3/10頃に<離職票>が届く予定←会社都合でこんなに遅い
②3/13~5/30まで契約社員の仕事が決まっています。週5日 労働時間8時間 時給1100円 社会保険加入義務あり
※就業期間を3/13~4/30までにすれば社会保険加入は義務付けされていません

短時間のアルバイトにすればいいのでしょうが、やはりきちんと仕事をしたいと思い、決めました。年齢的な事もあり(40代女性)
なかなか仕事もみつかりません。目の前にあった仕事に全力注いで合格したのでがんばりたいと思っています。

契約後の仕事は、もちろん決まっていないし、焦って転職ということもしたくありません。
この現状で、どの方法がベストなのかどなたかアドバイスを宜しくお願いします。
短期契約社員の仕事が決まったら、失業保険の申請に行く必要はありません。

今までの勤務期間は、新しい会社を退職する際に、新しい会社の勤務期間と通算されて所定給付日数が決定されますので、不利になることはありません。
失業保険の給付手続きは、退職後何ヶ月以内と期限が決まっているのでしょうか。

よろしくお願いします。
失業給付の手続きは退職後何ヶ月以内という規定はありません。
ただ、受給期間が規定されており、離職日の翌日から1年となっておりますので7日の待期や3ヶ月の給付制限期間等がある人は所定給付日数90日分とすると6ヶ月と7日の期間を必要としますので遅れると支給残日数を残して打ち切りとなる場合もありますので注意が必要になります。
失業保険受給について教えて下さい。
2010年1月31日まで12年間社員(雇用保険加入)として働きました。
2010年1月31日で退職の予定でしたが、会社側の要望で
2010年2月1日から2011年1月31日まで同じ会社でバイトとして、
週2日(雇用保険 未 加入)で働きました。

2011年1月31日でバイトを辞めるのですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
ここできかないでハローワークへ行って聞きなさい。
自分のことでしょう。
ここは専門家はいないから、間違った回答を信じて損した場合、誰にも文句言えないよ。
ハローワークで聞いて、万一間違っていたら、責任もってくれますよ。
契約社員の失業保険について

現在、4ヶ月間隔で更新する会社に契約社員で働いています。
今年の1月から働いていて、4ヶ月じゃ失業保険が貰えないと思い、更新を9月まで延長しました。

そんな時、知人に今、失業保険一年間働かないと貰えないような事を言われたのですが本当でしょうか?
決められた期間働けば期間満了になると思うのですが、それでも対象にはならないものでしょうか?
ちなみに、一年間働いて期間満了となれば失業保険は直ぐに貰えるものですか?
すいません。無知な者で…ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受給するためには、過去2年間に通算で1年以上の被保険者期間が必要です。
昨年秋に半年から1年に延びました。

期間満了の評価は、どちらが切ったか、という点になります。
既に一度更新した実績があるんですね。
会社側が更新を拒んだのであれば事業主側の都合ということになり、給付制限期間はなくなります。

というか、あなた、加入してますよね?
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