専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。
そこで質問します。
①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)
②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?
③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?
④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?
勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。
そこで質問します。
①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)
②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?
③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?
④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?
勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが
失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。
扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。
国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。
扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。
国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
1月4日出産予定のものです。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
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