弟の働く会社が(16日)倒産しました。
通常は会社を辞める時に離職票など5種類くらい会社からもらわないといけない書類があると思うのですが(国民年金・健康保険・失業保険
の手続きに必要な書類)、
昨日倒産とのことで、昨日づけで社員全員解雇(200人以上)となってしまいました。

その場合、通常もらえるはずの書類などはどうしたらもらえるのでしょうか?また、書類がなくてもいろいろな手続きはできるのでしょうか?

倒産・解雇の場合、今後どうしたらよいか教えていただけたら幸いです。
弟は今年から社会人として働き出したため、姉としていいアドバイスをしてあげたいのですが、家族もその知識がないため、知っている方、アドバイスお願いできたらと思います。

何卒宜しくお願いします。
一言で「倒産」といっても中身は色々あります。完全に会社がなくなるのか、新会社に引き継がれるのか、ある事業だけ残すのか..ですが、なくなってしまうとして、
通常は残務整理で人事や総務の仕事はしばらく残るので、退職に関する必要な書類は会社から受け取る事ができるはずです。
また、裁判所から指定された弁護士が社長に代わってそうした事務を仕切るはずです。
当面必要な書類は
①「年金手帳」の交付をうけ、年金を厚生年金から国民年金に切り替えること(市役所),
②「離職票」[雇用保険被保険者証」をもらってハローワークに失業手当の申請と求職申し込みをすること、
③健康保険を国民健康保険に切り替えること(市役所),
④退職日までの今年の賃金支払い証明をもらう⇒ 年末の確定申告用
⑤企業年金や社内預金、生協、共済会などがあればその清算や脱会手続き書類..
自主的な清算で社長や幹部も夜逃げをしてしまっている状況じゃなく、ちゃんと裁判所の決定に基づく「破産」ならば上記のとおりですから会社の指示を待っていればよろしいと思います。心配なら総務の関係者に確認したらどうでしょうか。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
期間限定派遣の失業保険給付について
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。

建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。

雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。

前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。

もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。

元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?

生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。

特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。

念のため、ハロワで確認して下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
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